事実婚カップルの不妊治療について
お知らせ
当院では、事実婚のカップルに対しても不妊治療を行っております。
事実婚の場合も、法律上の婚姻関係にあるご夫婦と同様に、保険診療による不妊治療(人工授精・体外受精・顕微授精など)を受けることが可能です。
治療開始にあたり、以下の書類をご提出いただきます。
【必要書類】
- お二人それぞれの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):発行後3か月以内
- お二人それぞれの住民票(続柄記載):発行後3か月以内
- 不妊治療に関する同意書(当院でご案内します)
※保険診療には、年齢・治療回数などの所定の適用条件があります。
※事実婚関係について確認させていただくため、状況に応じて追加の確認をお願いする場合があります。
ご不明な点がございましたら、お気軽に当院までお問い合わせください。
